相続放棄
まず相続には三つあります。
単純承認
一代限りのようなものを除き、そのまま、受け継ぐことになります。
- お亡くなりになったこと
- 自分が相続人であること
- 相続財産(負債のみも含む)があること
を知ってから、3ヶ月何もしないか、相続を前提としないとできないようなこと(例えば、遺産を分割した。遺産を使った。など)をするとそのまま相続したとみなされます。
限定承認
相続財産を別個のものとして計算します。
その中で、プラス財産とマイナス財産の処理をし、残ったものがプラスであれば相続するというものです。
これを使うためには
- お亡くなりになったこと
- 自分が相続人であること
- 相続財産(負債のみも含む)があること
を知ってから3ヶ月以内に単純承認をせず、かつ相続人全員が、この手続きを家庭裁判所でしなければなりません。
相続放棄
- お亡くなりになったこと
- 自分が相続人であること
- 相続財産(負債のみも含む)があること
を知ってから3ヶ月以内に単純承認をせず、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。
期間の問題がありますので、早急に動いてください!
相続放棄の費用
亡くなって三ヶ月の場合 基本報酬として一人につき32,400円
亡くなって三ヶ月以上経っている場合 基本報酬として一人につき54,000円
それに加えて、戸籍類の取得報酬が必要です。(数千円から3万円程度)
相続の複雑さによって異なります。例えば、配偶者であれば、戸籍は一通で済むかもしれませんが、兄弟相続であれば、10通近く必要になる可能性があります。
(実費別途。戸籍等の費用がほとんどです。多くて1万から2万円程度)
- 3ヶ月経ってしまったら、絶対にダメなのか!?
実は必ずしもそんなこともありません。
事情によっては、相続放棄することも可能なのです。
まさかそんな借金があるとは知らず、ほとんと相続できる財産もなかったので、放置していたというような場合、相続放棄手続きができる場合があります。
- 相続放棄の変わったケース
わずかばかりの財産しかないと信じて相続放棄をせずにいたところ、実は借金があったというケース。
原則論から言えば、相続放棄はできません。
しかし、もしそういった借金があったということを知っていたなら、相続放棄していたとなれば、相続放棄できることがあります。
大阪高裁平成10年2月9日決定(家庭裁判月報50巻6号89頁)では,「民法915条1項の熟慮期間については,相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても,3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが,相続人において,相続債務が存在しないか,あるいは相続放棄の手続を取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり,かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは,相続債務のほぼ全容を認識したとき,または通常これを認識しうべきときから起算すべきと解するのが相当である。」としています。
難しいことを書いていますが、つまり、「何にもないと思っていた。まさかそんな借金があると知ってたら、相続放棄してたよ!」という場合、借金があると知ったときから3か月以内なら放棄できるというような意味です。
また,高松高裁平成20年3月5日決定(家庭裁判月報60巻10号91頁)では,「相続人が,自己のために開始した相続につき単純若しくは限定の承認をするか又は放棄をするのかの決定をする際の最も重要な要素である遺産の構成,とりわけ被相続人の消極財産の状態について,熟慮期間内に調査を尽くしたにもかかわらず,被相続人の債権者からの誤った回答により,相続債務が存在しないものと信じたため,限定承認又は放棄をすることなく熟慮期間を経過したような場合は,熟慮期間が設けられた趣旨に照らし,錯誤が遺産内容の重要な部分に関するときには,錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法915条1項所定の限定承認又は放棄の申立てができると解するのが相当である。」としています。
さらに
民法921条の法定単純承認(相続放棄できなくなる)の規定の根拠については,
①相続人が相続財産を処分したことは単純承認の意思をもってしたと推定すべきであり,単純承認の効果を認めることは,相続人の通常の意思に合致するものであるというべきというもの,
②相続人が行う相続財産の処分の後に限定承認・相続放棄を認めると,相続債権者,次順位相続人または共同相続人などを害するおそれがあるというもの,
③相続人の相続財産の処分を信頼した第三者を保護することが必要であるというもの,
④相続人の処分によって相続財産と相続人固有の財産との混同を生じ,相続財産の範囲が不明確になり,限定承認が事実上困難になるというものなどが挙げられています。
これらの事情を総合的に考えることで、3か月経っていたりしても、相続放棄が通るということがあるのです。
相続登記のみで済む場合の手続き
(相続人に行方不明者や未成年者、相続放棄した人がおらず、遺言もない場合)
・それでも、シンプルなものから複雑なものまで。
相続登記も千差万別です。
・マンション、一戸建て、畑や田、山林など。
遺言書が出てきた場合の相続手続き
・遺言検認申立(自筆証書遺言は裁判所でチェックしてもらわないと使うことができません)
・遺言執行者がいる場合の手続き(遺言執行者がいると手続きが変わる場合があります。)
もっと詳しく
相続放棄
・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
TEL072-814-6152
スマートフォンの方はこちら072-814-6152👆こちらをタップすると電話がかけられます👇
平日時間外相談電話番号 090-1243-3997メールでのお問い合わせはこちらをクリック
※お問い合わせフォーム
アクセス
大東市住道2-7-12ツインフラッツ406(東大阪からスグ)
TEL072-814-6152
最寄り駅の住道駅は、大東市ですが、自転車でも、東大阪市、門真市、四條畷市からもアクセス可能です。
大きな地図で見る
かもめ司法書士事務所
JR学研都市線住道(大阪府大東市)から徒歩3分
東大阪市・門真市・四條畷市・大阪市鶴見区からもスグです。