生前贈与

生前贈与については、贈与額が110万円を超えると、贈与税の負担が出てきます。
贈与税を回避する為には、各種特例制度の利用をする必要があります。

配偶者への居住用不動産の贈与

要件

  • 婚姻期間20年以上あること
  • もっぱら居住用の土地、建物であること
  • 日本国内にあること
  • 贈与を受ける側が、贈与の都市の翌年3月15日までに、その不動産に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
  • 店舗兼住宅の場合は、居住部分が90%以上であること
  • 贈与税の申告をすること

この要件が揃うと2000万円までの不動産につき、贈与税がかかりません。
ですので、長年連れ添った配偶者に、目の黒い内に不動産の名義を移しておきたいという場合には、この制度を使えば、多くの事例で贈与税が回避できます。

但し、不動産取得税が原則固定資産税評価額の3%かかります。
また、登録免許税(登記の税金)も相続の場合は0.4%であるところ、贈与の場合は2%かかります。

例えば1000万の不動産の場合

相続ですと
不動産取得税はナシ
登録免許税は4万円です。合計4万円

生前贈与の場合
不動産取得税は30万円(原則)
登録免許税は20万円      合計50万円

と税金の額がかなり変わってきます。

なお、贈与により取得した場合、相続時において小規模宅地の特例の適用ができなくなります。
(小規模宅地の特例というのは、相続・遺贈で取得した一定以下の宅地について、相続税計算における評価額を場合によって50~80%少なくみるというものです。相続税がかかるくらいの財産がある場合は、これについても検討してどちらが得かを考える必要があります。)

60歳以上の方から、子供や孫への贈与

通常は暦年課税といって、毎年110万円を超える贈与は贈与税がかかります。
相続精算時課税制度を使うと、それが一気に2500万円までかからなくなります。(一生での枠になります。)
但し、一度この制度を使うと暦年課税には戻れません。

例えば、親から子供(成人)に2000万円相当の不動産をあげた場合、通常であれば、贈与税が635万円もかかります。
ところが、相続精算時課税制度を使えば、贈与税はゼロになります。
但し、この制度は、相続税の計算のときにその2000万円の財産があったとして計算されるので、相続税がかかりうる場合には、注意が必要です。

なお、贈与により取得した場合、相続時において小規模宅地の特例の適用ができなくなります。
(小規模宅地の特例というのは、相続・遺贈で取得した一定以下の宅地について、相続税計算における評価額を場合によって50~80%少なくみるというものです。相続税がかかるくらいの財産がある場合は、これについても検討してどちらが得かを考える必要があります。)

相続税がかかることが見込まれる場合

この場合は、かなり場合分けをして、予想される税金を考えて手続きを考える必要があります。
税理士に相談をしつつ手続きを考える必要があります。



画像の説明

公正証書遺言

(公証役場で作る遺言書)

・公正役場の公証人の多くは裁判官や検察官などのOBです。公証人と協議して文案を整えていくことで、法的に問題のないものが作れます。
もっと詳しく

画像の説明

生前贈与

・生前にする遺産分割とも言われます。目の黒い内に名義の変更をしてしまおうというものです。

画像の説明

相続税って何?

・非常に複雑な相続税の世界。
ですが、ほとんどの人は相続税の対象になりません。

もっと詳しく



168576_1.jpg

未来志向型司法書士鈴木啓太のプロフィール

  • 本サイトの司法書士の詳しいプロフィールです。

もっと詳しく

179455.jpg

アクセス・営業時間

  • 当事務所は大阪府大東市です。
  • 電話番号は072-814-6152です。
    もっと詳しく

auto-zbIMZL.png

メールでの相談

TEL072-814-6152

スマートフォンの方はこちら072-814-6152

👆こちらをタップすると電話がかけられます

メールでのお問い合わせはこちらをクリック
お問い合わせフォーム

アクセス

大東市住道2-7-12ツインフラッツ406(東大阪からスグ)
 TEL072-814-6152

最寄り駅の住道駅は、大東市ですが、自転車でも、東大阪市、門真市、四條畷市からもアクセス可能です。


大きな地図で見る




かもめ司法書士事務所
JR学研都市線住道(大阪府大東市)から徒歩3分
東大阪市・門真市・四條畷市・大阪市鶴見区からもスグです。