生前贈与
生前贈与については、贈与額が110万円を超えると、贈与税の負担が出てきます。
贈与税を回避する為には、各種特例制度の利用をする必要があります。
配偶者への居住用不動産の贈与
要件
- 婚姻期間20年以上あること
- もっぱら居住用の土地、建物であること
- 日本国内にあること
- 贈与を受ける側が、贈与の都市の翌年3月15日までに、その不動産に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
- 店舗兼住宅の場合は、居住部分が90%以上であること
- 贈与税の申告をすること
この要件が揃うと2000万円までの不動産につき、贈与税がかかりません。
ですので、長年連れ添った配偶者に、目の黒い内に不動産の名義を移しておきたいという場合には、この制度を使えば、多くの事例で贈与税が回避できます。
但し、不動産取得税が原則固定資産税評価額の3%かかります。
また、登録免許税(登記の税金)も相続の場合は0.4%であるところ、贈与の場合は2%かかります。
例えば1000万の不動産の場合
相続ですと
不動産取得税はナシ
登録免許税は4万円です。合計4万円
生前贈与の場合
不動産取得税は30万円(原則)
登録免許税は20万円 合計50万円
と税金の額がかなり変わってきます。
なお、贈与により取得した場合、相続時において小規模宅地の特例の適用ができなくなります。
(小規模宅地の特例というのは、相続・遺贈で取得した一定以下の宅地について、相続税計算における評価額を場合によって50~80%少なくみるというものです。相続税がかかるくらいの財産がある場合は、これについても検討してどちらが得かを考える必要があります。)
60歳以上の方から、子供や孫への贈与
通常は暦年課税といって、毎年110万円を超える贈与は贈与税がかかります。
相続精算時課税制度を使うと、それが一気に2500万円までかからなくなります。(一生での枠になります。)
但し、一度この制度を使うと暦年課税には戻れません。
例えば、親から子供(成人)に2000万円相当の不動産をあげた場合、通常であれば、贈与税が635万円もかかります。
ところが、相続精算時課税制度を使えば、贈与税はゼロになります。
但し、この制度は、相続税の計算のときにその2000万円の財産があったとして計算されるので、相続税がかかりうる場合には、注意が必要です。
なお、贈与により取得した場合、相続時において小規模宅地の特例の適用ができなくなります。
(小規模宅地の特例というのは、相続・遺贈で取得した一定以下の宅地について、相続税計算における評価額を場合によって50~80%少なくみるというものです。相続税がかかるくらいの財産がある場合は、これについても検討してどちらが得かを考える必要があります。)
相続税がかかることが見込まれる場合
この場合は、かなり場合分けをして、予想される税金を考えて手続きを考える必要があります。
税理士に相談をしつつ手続きを考える必要があります。
生前贈与
・生前にする遺産分割とも言われます。目の黒い内に名義の変更をしてしまおうというものです。
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