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公正証書遺言
公正証書遺言とは
公証人という裁判官等をやっていたOBに作成させる遺言書です。
公正証書遺言の利点
裁判官等のOBですので、法令に適した形での遺言書になります。
作成した遺言書は公証役場で原本が保存されるので、偽造、変造、紛失の心配がありません。また、平成以降に作成したものは、公証役場で検索可能です。
公証人が立ち会っているので、後から、こんなのは「無効だ!」などという争いになることが少ないです。
但し、公証人は、基本的には言われた通り、遺言書を作りますので、狙った通りのものにするには、文案をうまく整えなくてはなりません。
そこで、司法書士などの専門家を利用して文案を整えるという方法があるのです。
公正証書遺言作成の流れ
まずは相談です。
まず、ご自身の財産関係の資料を持ってきていただきます。(権利証や通帳など)
その上で、相談者様がどういう風に遺産を遺したいかについて司法書士がお伺いします。
その為には、法的にどのような文案が適切なのかを一緒に検討します。
起案と書類収集
司法書士が遺言書の文案を起案します。また、同時に司法書士が必要な書類の取り寄せを行います。(戸籍類や固定資産の資料など)加えて印鑑証明などを相談者様にご用意頂きます。
相談者様と文案を協議していきます。
公証人とのすり合わせ・予約
司法書士が、公証人に連絡を取って、文案のチェック修正、摺合せを行います。
司法書士と公証役場へ行く日程の予約の手配をします。
なお、公正証書遺言には2人の証人が必要ですので、相談者様の知り合いに頼むか、こちらで用意するかもこのときまでに決めておきます。(直接の利害関係となる推定相続人などは証人になれません)
公証人へ中身を改めて伝える
法律上、公証人には、遺言者が口で伝えるということになっています。
当日は、公証人に遺言の趣旨内容を口頭で確認していくことになります。
そして、遺言書を正式に作成することになります。
公正証書遺言
(公証役場で作る遺言書)
・公正役場の公証人の多くは裁判官や検察官などのOBです。公証人と協議して文案を整えていくことで、法的に問題のないものが作れます。
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