相続税って何?かかるんでしょ?

実は、相続税がかかる人というのは、そんなにいません。
まず、ほとんどの人は「基礎控除」という範囲に収まるので、多くの場合は課税されません。

「基礎控除」については、後でお話ししますが、例えば配偶者と子2人が相続人の場合、基礎控除は4800万円です。これ以上、相続財産がないと相続税がかかることはないので、そんなに相続税のかかる人がいないというのは少しイメージできたかと思います。

なお、個別具体的な計算につきましては、税理士法で規制されており、税理士でなければ判断できませんので、ご了承下さい。

相続税の対象となる財産

まず、相続税の対象となる財産についてみていきましょう。
以下の4つが相続税の対象となる財産です。

(1)基本 相続税の対象となる財産は、金銭に換算できるすべての財産です。

現金、預金はもちろん、不動産、株、借地権、商売されている方なら、営業権や特許権なども含まれます。

(2)「みなし相続財産」

みなし相続財産とは、お亡くなりになられたことを原因として相続人が取得する財産で、実質的に相続財産のようなものをいいます。

具体的には、
・生命保険金(但し、保険料負担者と被保険者が同じ場合)
(ただ、これには500万円×法定相続人の数が非課税枠としてありますので、高額の生命保険でなければ、課税対象にならないことも少なくありません。)
・死後3年以内に支給額が確定した死亡退職金
(こちらも、500万円×法定相続人の数が非課税枠としてあります。)
・弔慰金
(こちらも非課税枠があります。)
・生命保険契約に関する権利(被保険者が被相続人でない場合。契約者としての地位を継ぐ)
などがあります。

(3)「相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けた財産」

相続や遺贈で財産を取得した人(相続人であっても、その方が相続や遺贈によって財産を取得しない場合は、相続税の計算に入りません。)が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があると場合は、贈与当時の時価にあたる財産。(贈与税を支払った場合は、贈与税分を相続税額から控除できます。)

(4)「相続時精算課税制度による贈与財産」

通常は一年に110万円まで贈与税がかかりませんが(暦年課税制度)、特定の方からの贈与に関しては、まとめて2500万円までを、贈与税の課税をしないというのが相続時精算課税制度です。これを利用した場合、2500万円までの枠で、実際に贈与した分を相続時に相続財産としてカウントします。

ここから、借金や葬式費用を控除します。

課税遺産総額の計算

上記の合計から、基礎控除を引きます。控除した結果、課税遺産総額がゼロになれば、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。

基礎控除

3000万円+600万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含む)
(但し、養子は実子がいる場合は一人、いない場合でも2人までしか数に数えられません。(相続税法上実子扱いになるケースもあります。))

なお、平成26年12月31日以前に発生した相続(その日までに亡くなられたということ)についての基礎控除は
5000万円+1000万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含む)

これらを控除してなお残る部分を課税遺産総額といい、これに対して、取得した分に合わせて、相続税が課税されえます。但し、なおも、他の控除制度によって、最終的に税金がかからないこともありますが、その場合でも相続税の申告は必要になります。

具体例

被相続人 夫
相続人  妻、子、子

財産
土地     1000万円(路線価によって計算)
建物     500万円(固定資産評価額の通り)
預金     2000万円
合計     4000万円

基礎控除 3000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4800万円

4000万円ー4800万円=-800万円

この場合、課税遺産総額はマイナスになるので、相続税はかかりません。



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相続税って何?

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ですが、ほとんどの人は相続税の対象になりません。



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