未成年者がいる場合
通常の財産管理は親権者がするわけですが、親権者も通常は相続人ですので、親権者である相続人がやるとなると、自分の為の相続と子どものための相続手続きを両方することになってしまいます。
しかし、これでは形式上、親権者と子は利害が対立します。
多くの親権者はお子さんの為にもなるよう手続きをするでしょうが、例外もあります。
ですので、こういった場合、法律は、別の人を子どもの為に選任しなければならないと定めています。
それが特別代理人の申立です。
家庭裁判所の手続きで、未成年者に代わって遺産分割協議をする為の人をつけてくださいというものです。
なんで、こんなものが必要かなのですが、
法律は、「親といえど、信用していない」という前提があります。
例えば、夫が早くして亡くなり、
妻と子ども10歳が相続人であるとします。
相続財産をわけるに当たって当事者となるのは
妻自身と子どもです。
子どもは未成年なので、通常親権者が代わりに判断しますが、この親権者が相続の当事者でもあるのです。
こんな場合、もしかして、親は、子どもの為にきちんと相続手続きをしてくれないのではと法律は考えます。この場合は親権者は子どもの代わりに手続きできないことになっています。
そこで、子どものために、代理人を立てようというのが特別代理人なのです。
特別代理人選任申立手続
手続きとしては、諸々の書類とともに、遺産分割の内容と特別代理人の候補者用意して家庭裁判所に申し立てます。(特別代理人の候補者には多くの場合、信頼のおける別の親族を用意することが多い。祖父母や叔父など)
裁判所は、子どもに不利益がかからないかどうかをチェックして、特別代理人の選任について判断します。
なお、審理には、遺産分割の内容をチェックした上でとなりますが、このチェックは利害が形式上対立していることを確認する為というのが法律の建前です。
しかしながら、実際は、この分割の内容が子にとって、不利益な場合は、そのような分割をするような人は選任に値しないとしてチェックしているようです。
逆に言えば、この時に出した遺産分割の内容の通り分けるのであれば、裁判所のお墨付きといえるものですから、法的には後で何か文句をつけるというのは想定しがたいと言えるでしょう。
なお、分割内容の第一の基準は法定相続分の確保です。
但し、子どもが既に高校卒業後、働いていて事実上本人の判断も入っている場合や、取得する財産の適切さ(例えば、家族はみな独立していて、配偶者のみが住む家が今回の遺産分割の対象の場合に配偶者が相続する)などで、通常の観念からして、必ずしも法定相続分通りにする必要がないというときはこの限りではありません。
相続登記のみで済む場合の手続き
(相続人に行方不明者や未成年者、相続放棄した人がおらず、遺言もない場合)
・それでも、シンプルなものから複雑なものまで。
相続登記も千差万別です。
・マンション、一戸建て、畑や田、山林など。
遺言書が出てきた場合の相続手続き
・遺言検認申立(自筆証書遺言は裁判所でチェックしてもらわないと使うことができません)
・遺言執行者がいる場合の手続き(遺言執行者がいると手続きが変わる場合があります。)
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相続人の中に未成年がいる場合の相続手続き
・特別代理人選任申立(未成年者の為に、遺産分割をする為に適当な代理人をつけます)
相続放棄
・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
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